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2023年08月

2023.08.29

印章:刻まれてきた歴史と文化・・その6

 印章:刻まれてきた歴史と文化・・その⑥ 最終回

(6.山梨の印章産業 )

 現在生産量全国一位を誇る山梨の印章産業は、文久年間(1861~64)に水晶印の 篆刻から始まったといわれる。山梨では古くから水晶を産出していたが、それを工芸品な どに加工・販売するようになったのは天保年間頃のことといわれ、水晶印もその一環とし て製造されたのだろう。

 時代は間もなく明治になり、印章普及の画期となる法令が出された。明治6年(187 3)の太政官布告第239号において、証書類には実印を押すことが求められた。

同11 年には印鑑登録の制度も定められ、誰もが法的な証拠能力を認められた実印を使うように なったのである。

こうした実印の制度が、印章の需要を大きく喚起したことは想像に難く ない。山梨でも印章産業が盛んになり、甲府や六郷(市川三郷町)を中心に展開する。

六郷では早くから全国に販路を展開したが、それまでの主要産品であった足袋の外商で 開拓してきた販路を活用したといわれる。行商人が各地を回って注文をとり、六郷へ戻ったら完成した印章を受け取り、再び注文先に出向くという方法だ。遅くとも明治30年代 には外商による販売を始めており、行商人が携えた印章の見本箱は、彼らの努力を物語る 貴重な資料といえよう。

印章制作の技術は勿論のこと、こうした売る努力も相まって、六 郷ははんこの町として知られるようになったのだろう。

また甲府では六郷に先行して印章産業が展開していた。

その中で注目したいのが、甲斐 物産商会が明治41年(1908)に出版した『八体配文 篆刻宝典』である。これは日本 人の主だった名字ごとに、印章で用いる8種類の書体を示したものだが、明らかに一般向けの書ではなく、同業者の技術向上をはかるためのものだ。山梨の印章産業は、その当初 から業界全体の底上げをはかるような取り組みをしていたといえよう。こうして培われて きた印章制作の技術は、山梨を代表する地場産業となった印章産業の基礎となり、平成6 年には山梨県の、同12年には国の伝統工芸品として「甲州手彫印章」が指定された。

山梨の印章産業は、水晶という自然の恵みに始まり、それを活かすための技術が培われ、 さらに全国に売り出す努力によって発展してきたといえよう。これらは県立博物館の主要 テーマである「山梨の自然と人」「山梨の交流の歴史」に共鳴するものであることを、私も 企画展を通して再認識することができた。

 

3月から58日まで開催された印章:刻まれてきた歴史と文化を6回のシリーズで掲載したものを皆様に発信をいたしました。時間があればもっともっと消費者に印章を知ってもらう企画等々を展示できたかと思うと少し残念な気持ちもあります。県のハンコ議連の議員の皆様、振興課の皆様、学芸員の皆様には感謝です。

2023.08.29

印章:刻まれてきた歴史と文化 5.庶民・女性の印

 印章:刻まれてきた歴史と文化

5.庶民・女性の印

前回まで奴国王や戦国大名武田氏らの支配者が用いた印章、高芙蓉や野口小蘋ら文化人 による印章の制作・使用などを紹介し、印章の多様な歴史を垣間見てきた。ただし、誰も が印章を使い、はんこ社会とも呼べる現代日本の印章文化のルーツは、それだけで説明の つくものではない。はんこ社会の前提としては、庶民にまで印章の使用が広がった江戸時 代が重要である。 全国的にみた庶民による印章の使用は、戦国時代終わり頃(1590年代)から始まり、 寛永年間(1624~44)に定着していくと考えられている。 では、甲斐国の場合はどうだろうか?と思い、博物館の収蔵資料を探してみたところ、 最も古いもので寛永2年(1625)の資料を見出すことができた。高畑村(甲府市)の 佐兵衛らが署名の下に押印している。 この資料を皮切りに、庶民が押印した文書は確かに多くなっている。しかし、17世紀 代の資料には、押印以外にも花押や略押(花押を簡略化したもの)、拇印や爪印(指先に朱 や墨をつけて署名に押すもの)など、様々な方法が用いられている。 当時、印章を使うのは家主となる男性だけで、家主以外の男性や女性は印章を持たなか った。これは法的な責任をもつ主体が、家主の男性に限られていたことを示している。家 主の男性が死去して後家の女性が押印を行う場合にも、夫の印章を使ったり、他の方法で 押印に代えたりしていた。 女性による押印の代用方法として注目されるものが「紅判」だ。これは化粧に用いる紅 を指先につけ、署名の下に押したものである。写真は寛文8年(1668)、甲府町年寄を 務める坂田家において、財産相続に関する取り決めを行った文書である。5名の署名があ り、男性2名は花押と印章を使い、おるう・おへま・おせんの女性3名が、署名の下に紅 判を押している。紅判は甲斐国以外ではあまり例をみない、大変珍しい事例と考えられて いる。 ただし、現在確認されている紅判の事例は少なく、使われた時期や地域、使用した女性 の階層など、解明されていない部分も多い。今後、さらなる資料の発見や研究の進展が待 たれる。 江戸時代の庶民による印章の使用は、法的な責任能力を認められた家主の男性に限られ ていた。一方で書類にサイン・押印する機会は、家主以外の人々にも生じており、それは 女性も例外ではなかった。このことが、誰もがはんこを使用する社会の下地になったもの と考えられる。

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